不動産投資

会社員の不動産投資で気をつけること

〇〇をやらないと会社にバレます

 終身雇用制度が崩壊して、副業を認める企業もちらほら出てきました。しかし、多くの企業では未だに副業禁止となっているのが実情です。

 会社にバレたくない場合には下記のことに注意しましょう。

1)個人名義で不動産を買う場合

 結論から言えば、バレません。そのためには、確定申告を「普通徴収」にすることです。

不動産の家賃収入などで収益がある場合に、国に納める「所得税」の他に市町村に納める「住民税」があります。会社員の場合、この住民税は会社が納税者に代わって住民税を納付しています。これは「特別徴収」です。不動産収入で給与以外の所得がある場合、前年と比べて納付している税額があがってしまいます。普通徴収にしなければ、税額があがってしまうため会社側に他に収入があるとわかってしまうのです。そのために確定申告は普通徴収にして自分で納税するようにしましょう。

2)法人名義で不動産を買う場合

 法人を作った場合は注意が必要です。法人を作って代表取締役になっても、それだけで会社にバレることはありません。

しかし、役員報酬を受け取る場合に発生する社会保険料は要注意です。役員報酬を取る場合、確定申告で普通徴収しても社会保険料は発生します。社会保険料は、会社員の給料との合算です。そのため、社会保険料の通知が年金事務所から会社届きます。バレる可能性大です。対策として税理士と役員報酬をどのようにするのがいいのかよく相談してください。

わたしの法人では、わたしは代表取締役でしたが、役員報酬州を取らないようにしました。その代わり、妻を役員にして妻に役員報酬を払ったのです。とりあえずこのやり方で会社にバレることはありませんでした。

 法人を作った場合には、名刺も作ると思います。その名刺の扱いには気をつけてください。名刺からバレてしまうこともありますので、会社への持ち物にあなたの法人の名刺は入れないようにするなど細心の注意を払ってください。

3)その他注意すること

 SNSからバレることもあります。実名でFacebookを使っている場合には細心の注意を払ってください。会社の社内に限らず社外の人ともフレンドになっている場合、Facebookには投資関係の書き込みは一切しない方が賢明です。

 不動産物件情報を入手する場合に使うメールアドレスは、個人のメールアドレスを必ず使ってください。社内のパソコンも使うのはやめた方がいいです。会社のメールアドレスを使って会社のパソコンを使うことは危険です。会社のサーバーに履歴が残りますので、下手をすると懲戒処分が科せられる可能性もあります。